苦情を取り下げる期限はいつですか?

苦情を取り下げる期限はいつですか?

第 38 条 別段の定めがない限り、侵害された当事者またはその法定代理人は、被害者を知った日から起算して 6 か月以内に行使しなかった場合、告訴または代理を行う権利を失うものとします。犯罪の作者であるか、芸術の場合は。

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