民法第147条には何と書いてありますか?

民法第147条には何と書いてありますか?

第 147 条 二国間法的取引において、一方の当事者が無視した事実または性質に関して意図的に沈黙することは、意図的な不作為となり、それがなければ取引は成立しなかったことを証明します

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