民法第108条には何と書いてありますか?

民法第108条には何と書いてありますか?

美術108 .法律に別段の規定がない限り、憲法の制定、国内で施行されている最高最低賃金の 30 倍を超える価値のある財産に対する物権の移転、変更、放棄を目的とした法的取引の有効にとって、公証書は不可欠である。

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